医療行為に関する説明と同意の指針
医療行為に関する説明と同意の指針
- 私たちは、全ての医療行為を行うにあたり、患者さんに対して事前に説明します。
ただし、緊急を要する際は、事後説明となる場合があります。
(緊急を要する例)
- (1)突然の心肺停止状態
- (2)出血性ショック
- (3)意識障害を伴う状態 など
- 主治医は、手術、麻酔、輸血、および侵襲性があると判断される検査・治療などに関しては文書を用いて説明します。
ただし、血液検査、尿検査、単純レントゲン検査、超音波検査など、侵襲性が少ないと判断される検査・治療などに関しては口頭で説明します。
- 主治医は、以下の項目について患者さんへ情報提示・説明を行ったうえで承諾と同意を得ます。
- (1)患者さんの病名、病態
- (2)医療行為の目的、必要性、方法
- (3)医療行為によって予測される効果
- (4)医療行為に伴う危険性と偶発症発生時の対応
- (5)代替可能な医療行為の有無とその内容
- (6)何も治療を行わなかった場合に予想される経過 など
- 主治医が患者さんへ説明する際、可能な限り担当看護師などが立ち会います。また、患者さんも可能な限りご家族の立会いをお願いします。特に、患者さんが未成年の場合、又は意思決定が困難であると判断される場合、ご家族、もしくは法定代理人などの承諾と同意が必要です。
- 主治医・患者さん(ご家族、もしくは法定代理人)は同意書に署名を行い、当院と患者さん双方で確認できるように保管します。
- 患者さんは、同意書提出後に意思が変わった場合、同意を取り消すことができますので主治医へお申し出ください。取り消したことで患者さんが今後の診療を受けるにあたり、何ら不利益になることはありません。
- 患者さんはセカンドオピニオンを希望する場合、主治医へお申し出ください。
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